4.ESGリース促進事業

ESGリース促進事業

1. 概要

環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。 更に、リース事業者、ユーザーのESGに係る特に優良な取組には1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せします。

当工業会では、対象となる低炭素機器のうち、工作機械に関する対象機器の窓口となっています。

2. 対象となるリース先

・中小企業※であること

※資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。

※医療施設でベッド数199床以下のもの。

・政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと

・サプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っているもの

【ESG要素を考慮した取組(適格要件)】

・サプライチェ-ン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、 大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内の中小企業等が脱
炭素化の取組を行っている。

・脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取組を行っており、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

【ESG要素の優良な取組(加点要件)】

・サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該サプライチェーン内の中小企業等がその達成に向けて
取組を行っている。

・中小企業等が中小企業版SBT、RE Action等、パリ協定に整合する目標を設定し、その達成に向けて取組を行っている。または、環境経営マネジ
メントを通じて脱炭素化に向けて取組等行っているなど、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

3. 対象設備

工作機械関連は、「産業用機械(工作機械)」として以下が対象となります。
低炭素機器の登録申請手続については、下記をご参照ください。

低炭素機器の登録申請手続き

高効率切削加工機

被加工材を回転させて加工を行う機構又は被加工材を固定させて加工を行う機構を有する切削加工機のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。

高効率研削盤

外面研削、内面研削、端面研削又は平面研削を行う機構を有する研削盤のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。

高効率特殊加工機

レーザ又は被加工物及び電極の放電現象を用いて加工を行う機構を有する特殊加工機のうち、油圧ユニットを有しないものに限る。

※油圧ユニットに関しては、使用されている箇所によって、本制度の要件に含まなくても良いこととされています。下記よりご参照ください。

※工作機械以外の対象設備は、下記よりご参照ください。

※本制度の対象機器は、リース信用保険の対象機器の部分集合となっています。登録済み対象設備は、低炭素投資促進機構ページより検索できます。

4. 対象となるリース契約

・環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。
・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
・解約可能であるオペレーティング・リースを除くリース取引であること。
・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
・日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。
・中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。
・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。
・1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上 2億円以下であること。

5. 優遇内容

以下は工作機械の場合
補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料総額の1%~3%※
※リース先(中小企業)と指定リース事業者が加点要件をともに満たした場合は、3%
どちらか一方が加点要件を満たしている場合は2%

6. 予算額

13.25億円 (令和6年度予算事業)

7. 受付期間

補助金申込書類の受付期間  
受付開始日~2023年3月15日

補助金実績報告書類の受付期間:
受付開始日~2023年3月19日

※補助対象機器の借受証が、2023年3月19日までに原則発行される見込みであること。

本制度に関するその他詳細

本制度に関するお問い合わせ先

  • 制度全般について

    (一社)環境金融支援機構

    お問い合わせ
  • 低炭素機器の登録申請について

    一般社団法人低炭素投資促進機構
    保険業務推進部

    お問い合わせ