ましんつ~るまがじん~vol.302~

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 ・統計更新情報………… 2019年9月分受注確報発表

 ・最新情報……………… 1.(経済産業省より)
              令和元年8月13日から9月24日までの間
              の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下
              請中小企業との取引に関する配慮について

               2.(公正取引委員会、中小企業庁より)
               11月は下請取引適正化推進月間です

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◆ 統計更新情報
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○2019年9月分受注確報発表(2019年10月25日15時公表)

 

  【確報(9月分)概要】

         金額(百万円)  前月比    前年同月比

   受注総額    98,973    111.9      64.5

   うち内需    46,065    122.7      71.5
    一般機械   18,714    105.1      75.5
    自動車    11,542    134.5      58.8
    電気・精密   4,065    122.2      65.2
    航空・造船
    輸送用機械   1,652     99.8      79.2

   うち外需    52,908    103.9      59.4
    アジア    19,795     95.6      56.7
    欧州     13,604    121.2      67.4
    北米     18,259    102.0      55.6

  ※ひとこと
   9月の受注確報を見ますと、受注総額は2カ月連続の1,000億円割
  れで、9月での1,000億円割れは、2010年(920.1億円)以
  来9年ぶりとなっています。

   内需は、年度半期の期末効果もあって、主要業種を中心に全11業種中
  9業種で前月比増加となりましたが、500億円には届かず、力強さに欠
  ける状況です。業種別に見ますと、一般機械では6カ月ぶりの180億円
  超となりましたが、前月比の増加幅は5%にとどまりました。自動車は、
  自動車部品、完成車向けとも前月比3割以上の増加で、2カ月ぶりの11
  0億円超となりましたが、2019年の月平均を超える水準には無く、低
  調な推移と言えます。

   外需は、欧州、北米で前月比増加しましたが、受注レベルは前年に比べ
  4割以上低い状況が続いており、2カ月連続の550億円割れとなりまし
  た。9月の550億円割れは、2009年(235.2億円)以来10年
  ぶりとなります。地域別に見ますと、アジアは、中国やインド等で前月か
  ら減少し、35カ月ぶりの200億円割れとなりました。欧州では、ドイ
  ツ、イギリス、東欧を除く国・地域で前月比増加となったものの、欧州計
  は150億円には届きませんでした。特に展示会が開催されたドイツで前
  月比減少となっており、今後の動向が注目されます。北米は、2カ月連続
  の200億円割れで、前年同月比4割以上の減少と、先月から受注レベル
  が一段低くなっています。

   国内外ともに、設備需要の低迷が続いている中、浮上のきっかけを中々
  見つけにくい状況です。

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◆ 最新情報
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1.(経済産業省より)
  令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨により影響
  を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
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 令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨(令和元年8
月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第1
7号の暴風雨を含む。))によって、佐賀県及び千葉県地域等において交通イ
ンフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う
取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業
者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、
返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなっ
たといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限と
するため、下記事項に配慮してください。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事
  業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること。

2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事
  業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来
  の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

 なお、災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独
占禁止法及び下請法における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災
時に取りまとめておりますので、下記URLを合わせてご参照ください。

(公正取引委員会 東日本大震災に関するQ&A)
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html

 また、今般の台風19号による中部、関東、東北地域等における被害に対し
ては、今回と同様に要請させていただく予定であります。

 

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2.(公正取引委員会、中小企業庁より)
  11月は下請取引適正化推進月間です
  ~無茶な依頼 しないさせない 受け入れない~
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 公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」
とし、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)及び下請中小企業振興法
(通称:下請振興法)の普及啓発を図っています。

 全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催するほか、下請取引に関
する質問等にも応じています。

 詳細は、公正取引委員会のホームページ(https://www.jftc.go.jp/)又は
中小企業庁のホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/)をご参照くだ
さい。
 

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次回、Vol.303は2019年10月31日(木)に配信予定です。

毎度最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。 

 

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