1.中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制
1. 概要
中小企業者等が一定規模以上の機械装置、事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する特定の工具、器具備品、普通貨物自動車等を適用期間内に取得し、又はリース契約により賃借し、指定事業の用に供した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却のどちらかを選択適用できるものです。
2. 適用を受けることができる者
青色申告書を提出する個人及び法人で、次のいずれかに該当するもの(中小企業者等)
- (1) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- (2) 資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人
- ①発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業法人の所有に属している法人、
- ②その発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が2以上の大規模法人の所有に属している法人を除く
- (3) 資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3. 適用資産
対象資産(新品に限る)《抜粋》
- (1) 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
- (2) 合計の取得価額が120万円以上の工具、器具及び備品
- (3) 合計の取得価額が70万円以上のソフトウェア
4. 適用期間
2025(令和7)年3月31日取得分まで
5. 優遇税制の内容
以下の選択適用
・30%特別償却
又は
・7%税額控除(資本金3,000万円以下法人のみ)
- ※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。
- ※税額控除及び特別償却については、1年間繰越可能
- ※所有権移転外リース取引による取得は税額控除のみ適用可能
本税制に関するお問い合わせ先
制度全般について
(一社)日本工作機械工業会
〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
TEL:03-3434-3961
FAX:03-3434-3763
調査企画部 担当:高野