3.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の特例)
【2025年4月更新】
2025年4月1日以降の先端設備等導入計画の認定に基づく、固定資産税の軽減措置が2年間延長となりました。
【2023年4月更新】
2023年4月1日以降の先端設備等導入計画の認定に基づく、固定資産税の軽減措置は2年間延長となりますが、設備要件が変更となり、証明書が不要となります。
※2023年3月31日まで申請を行った先端設備等導入計画に添付する生産性向上要件証明書は、新しいフォーマットでも利用可能です。
中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から、以下の通り軽減されます。
- 雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、課税標準を3年間1/2に軽減
- 雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合は、課税標準を5年間1/4に軽減