ましんつ~るまがじん~vol.196~
INDEX
・今日のコラム………… 固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法)
について
・統計更新情報………… 2016年6月分受注速報発表
・最新情報 ………… 【中小企業庁】平成27年度補正予算「ものづく
り・商業・サービス新展開支援補助金」2次公募
のお知らせ
・編集後記……………… 中堅企業について思うこと(T)
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◇ 今日のコラム
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○固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法)について
7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、人材育成、コスト管
理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実
施する計画(経営力向上計画)の認定を国(事業分野別の主務大臣)から受け
た事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
それらの支援策の1つとして、経営力向上計画が認定された事業者が、法律
の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに生産性を高
めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に
限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2にする軽減措置があります。
対象となる設備は、下記の要件を満たすものとなります。
1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
3.160万円以上の機械及び装置であること
(一社)日本工作機械工業会では、「固定資産税の軽減措置」に必要な証明
書について、要件確認、証明書発行業務を行うこととなり、7月6日(水)よ
り申請の受付を開始しております。
制度の詳細や、証明書発行手続きに関しては、中小企業庁又は日本工作機械
工業会Webサイトをご覧ください。
【中小企業庁 「中小企業等経営強化法」ページ】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
【日本工作機械工業会 「固定資産税の軽減措置」ページ】
https://www.jmtba.or.jp/machine/incentives/keieikyouka
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◆ 統計更新情報
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○2016年6月分受注速報発表(7月11日15時公表)
https://www.jmtba.or.jp/machine/data
速報(2016年6月分)
金額(百万円)前月比 前年同月比
受注総額 109,045 104.5 80.1
うち内需 50,814 130.8 84.3
うち外需 58,231 88.9 76.8
※ひとこと
6月の受注速報は、前月比が2カ月連続増加、前年同月比が11カ月連
続減少で、受注額は2カ月連続の1,000億円超えとなりました。
内需は、前月比が3カ月ぶり増加、前年同月比が5カ月連続減少で、3
カ月ぶりに500億円を超えました。ものづくり補助金の採択結果が6月
に公表され、結果待ちだった案件が動き出したか、スポット的な受注が出
たものと推察されます。採択案件の受注は7月に本格化するものと思われ、
次月も受注増が期待されます。一方、前年同月比の減少は、昨年の省エネ
補助金の受注増に対する反動減によるものです。
外需は、前月比が2カ月ぶり減少、前年同月比が13カ月連続減少で、
8カ月ぶりに600億円を下回りました。世界経済の不透明感が増してい
る状況下、やや弱含みの動きとなっていますが、詳細な内容については、
確報の際に、お知らせいたします。
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◆ 最新情報
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【中小企業庁】平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支
援補助金」2次公募のお知らせ
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平成27年度補正予算で実施されている「ものづくり・商業・サービス新展
開支援補助金(ものづくり補助金)」につきましては6月6日に採択事業者が
発表となりましたが、この度、2次公募が開始されました。
コラムでも紹介した中小企業経営強化法に基づく「経営力向上計画」に認定
された事業者等に対して、2次公募の申請時に、加点されることになります。
2次公募の公募要件等につきましては、下記中小企業庁ホームページをご確
認いただければと思いますが、予算の残額が少ないと思われることや、事業完
了が年末までと変わらないものの、交付決定日は11月中旬頃になることから、
ご利用いただく際は、公募要領等を良くご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】
http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/27mh_koubo-2nd.html
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
○中堅企業について思うこと
今号のコラムでもご紹介しました、中小企業等経営強化法ですが、中小企業
「等」とあるように、本制度で計画認定を受けることができる事業者は中堅企
業(資本金10億円以下又は従業員数2,000人以下)も含まれていること
が特徴で、低利融資等の支援を受けることができます。
一方、当会も証明書発行業務を行う「固定資産税の軽減措置」に関しては、
租特税法上の中小企業(資本金1億円以下)しか利用することができません。
このところ、各種政策の中に「中堅企業」という言葉を耳にするようになっ
てきたように感じますが、中堅企業の枠組みが整っていないこともあってか、
多くの施策はありません。
個人的には、中小企業が事業を発展させ、規模を拡大していく中で、中小企
業の枠を外れた瞬間に、数多の大企業と同様に扱われてしまうのは、成長意欲
を阻害する要因にもなり得るのではないかと考えてしまいます。
当会の会員にも、中堅企業に分類される企業は少なからず存在しており、平
成28年度税制改正要望でも、中堅企業区分の創設を要望しています。
日本経済の持続的な成長を促す観点からも、各社が成長意欲を高めるために、
企業規模に応じた段階的な支援策を講じてほしいと思いますが、皆様はどう思
われますか。
(T)
次回、Vol.197は2016年7月21日(水)に配信予定です。
毎度最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。
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【ましんつ~るまがじん】
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