ましんつ~るまがじん~vol.273~
INDEX
・統計更新情報………… 2018年10月分受注確報発表
・最新情報……………… ・中小企業等経営強化法 関連
・生産性向上特別措置法 関連
・消費税引き上げ 関連
各種制度の期限等にご注意ください。
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◆ 統計更新情報
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○2018年10月分受注確報発表(2018年11月22日15時公表)
【確報(10月分)概要】
金額(百万円) 前月比 前年同月比
受注総額 139,619 91.0 99.3
うち内需 57,655 89.5 101.7
一般機械 21,719 87.6 87.2
自動車 20,452 104.2 115.6
電気・精密 6,197 99.5 109.6
航空・造船
輸送用機械 2,343 112.3 174.6
うち外需 81,964 92.1 97.6
アジア 31,347 89.8 82.1
欧州 22,654 112.3 108.0
北米 26,559 80.9 116.0
※ひとこと
10月の受注確報を見ますと、受注総額は14カ月ぶりの1,400億
円割れとなりましたが、10月では昨年に次ぐ過去2番目で、高水準の受
注が継続しています。そして1千億円超えは24カ月連続となりました。
内需は、前月比2カ月ぶり減少、前年同月比は21カ月連続増加で、補
助金効果が剥落したことや、9月の反動減もあり、8カ月ぶりの600億
円割れとなりましたが、10月ではリーマンショック以降の最高額を記録
し、堅調に推移しています。
業種別に見ますと、一般機械は17カ月ぶりの220億円割れで、前年
同月比も19カ月ぶりに減少しました。半導体製造装置関連が若干落ち着
きつつある、との声もあります。一方で自動車は、2カ月ぶりの200億
円超えで、底堅い需要が継続しています。
外需は、2カ月連続の800億円超えで、10月では14年(888億
円)、17年(840億円)に次ぐ過去3番目の受注となりました。
地域別に見ますと、アジア計は中国やインドの減少が影響し、3カ月連
続の350億円割れと落ち着いた推移となっていますが、欧州は、8カ月
ぶりの220億円超えで、リーマンショック以降の最高額を記録したほか、
北米も、前月の反動減はあったものの、9カ月連続の250億円超えで、
欧米が外需を牽引する状況となっています。
注)日工会会員の方は会員ページより詳細データをご覧いただけます。
https://www.jmtba.or.jp/member/wp-login.php?redirect_to=/member/
※会員専用ページは日工会会員のみ閲覧可能なページです。
閲覧には会員個別のIDとパスワードが必要になりますので、不明な
方はご連絡ください。
注)日工会会員以外の方は、詳細情報を1週間後の11月29日にホームペー
ジに更新いたしますので、そちらをご確認ください。
注)また、日工会会員以外の方で、発表日当日により詳細なデータが必要な
方は、メール配信の年間購読(https://www.jmtba.or.jp/archives/8268)
をお申込みいただくか、当会の発表日当日15時以降、発表データを日
工会事務局事務所にてご購入ください。
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◆ 最新情報
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・中小企業等経営強化法 関連
・生産性向上特別措置法 関連
・消費税引き上げ 関連
各種制度の期限等にご注意ください。
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年末や年度末に向けて、各種制度には期限がありますので、今回、主要な制度
のご注意いただきたい点について、お知らせいたします。
【中小企業等経営強化法 関連】
「経営力向上計画」の認定を受けることで、各種優遇を受けることができます。
計画認定は、申請から30日程度とされていますが、申請が混み合いますと、
30日以上かかる場合があります(管轄の経済産業局にご確認ください)。
1.設備取得日との関連
原則、設備の取得日より前に、計画の認定を受ける必要があります。
ただし、設備取得日から60日以内に計画申請を行い、受理されれば、計画
に当該設備を含めることができます。
2.中小企業経営強化税制との関連
計画の認定は、設備の取得日を含む会事業計年度内に受ける必要があります。
年度をまたいで計画の認定を受けた場合、初年度即時償却や税額控除を受け
ることができなくなります。
※中小企業経営強化税制の適用が受けられない場合でも、「中小企業投資促
進税制」をご利用頂くことが可能です。詳細は、下記ご参照ください。
https://www.jmtba.or.jp/tyusoku
3.固定資産税の軽減措置との関連
計画の認定は、設備の取得日を含む年内中(12月31日)に受ける必要が
あります。年内中の計画認定が受けられなかった場合、3年間の軽減期間の
うち、初年度の適用が受けられなくなります(2年間の優遇となります)。
【生産性向上特別措置法 関連】
「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、各種優遇を受けることができ
ます。計画申請から認定までの期間は、該当の自治体(市区町村)にご確認く
ださい。
1.設備取得日との関連
設備の取得日より前に、計画の認定を受けることが必須です。
一方、計画申請に必要な工業会発行の証明書は、計画認定後での提出も認め
られています(設備取得日を含む年内中の提出が必要)。
【消費税引き上げ 関連】
2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられますが、工作機械
等の請負契約に関しては、経過措置が設けられており、2019年3月31日
までに製造等に係る請負契約を締結した場合、2019年10月1日以降の引
渡しであっても、旧税率(8%)が適用されます。
以上、各種期限をご留意の上、各種制度をご活用ください。
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次回、Vol.274は2018年11月30日(金)に配信予定です。
毎度最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。
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【ましんつ~るまがじん】
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